【できるぞ副業!法人設立への道】実際の定款を作っていこう(その4)

前回のおさらい

定款のイメージ写真

1回目の記事では、「定款」の第1章・第2章までを見ました。
2回目の記事では、第3章・第4章を見ました。
3回目の記事では、第5章・第6章を見ました。
今回は、定款の最後までを見たいと思います。

定款 第7章 定款の変更、合併及び解散等

この章はは定款の変更や、法人の合併・解散等に関する規定です。

第7章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第30条 この定款は、社員総会の決議により変更することができる。

(合併)
第31条 当法人は、社員総会の決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部を譲渡することができる。

(解散及び残余財産の帰属)
第32条 当法人は、社員総会の決議又はその他法令で定められた事由により解散する。
  2 当法人が解散時に有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第30条 定款の変更

第30条は、定款の変更に関する規定です。

定款の変更は、社員総会の決議によって変更ができると明示しています。
定款の変更は特別決議 1が必要となりますので、「社員総会の特別決議により…」として、必要性を明示してもよいかもしれませんね。

第31条 合併

第31条は、法人の合併に関する規定です。

一般社団法人は、非営利法人と合併することができます。
営利法人である「株式会社」や、特定非営利活動法人(NPO法人)と合併することは、法令上できません。

なお、合併についても特別決議が必要となっています。

第32条 余剰金の不分配

第32条は、法人の解散に関する規定です。

一般社団法人は、社員総会の特別決議で解散することができます。また、法令に定められた事由 2により解散することとなります。

第2項では、解散時の残余財産の扱いについて規定しています。
これも非営利型一般社団法人の要件として、「解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること」とありますので、非営利型とするために定款に定めています。

定款 第8章 附則

第8章は附則です。
いわゆる、その他の項目ということですね。
ここまでの条文の中で、絶対的記載項目 3の記載ができていなかったものを、この附則で記載しています。

第8章 附則

(最初の事業年度)
第33条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年7月31日までとする。

(設立時社員の氏名及び住所)
第34条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、別記のとおりである。

(法令の準拠)
第35条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

第33条 最初の事業年度

第33条は、最初の事業年度の期間を記載しています。

「当法人成立の日から」としているのは、成立までの日程が読めず、定款認証が終わった後は内容を変更できないため、流動的に読めるようにしています。

例えば、令和8年1月15日に法人が成立した場合、最初の事業年度は令和8年1月15日~令和8年7月31日となります。なお、1年を超えて事業年度は設定できません。

第34条 設立時社員の氏名及び住所

第34条は、設立時社員の氏名及び住所を記します。なお、設立時社員が法人の場合は、名称及び住所となります。

ここについては、少し工夫をしてみました。
日本公証人連合会が示している定款等の記載例では、

(設立時社員の氏名及び住所)
第27条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住 所
 設立時社員 ○○○○
住 所
 設立時社員 ○○○○

のように、条文の中に住所や氏名が記載されています。

条文の中に個人情報を書き込むのが嫌だったので、末尾に(別記)として記載することにしました。定款認証の事前確認の際に、公証人さんからは

別記とありますが、何か意図しての記載方法でしょうか。
間違ってはいないのですが見たことがない形なので、確認のためお伺いしています。

などと言われてしまいました。
特に間違いではないので、これでよしと思います。

別記とすることで、もし仮に定款を公にすることになった場合、別記部分だけを潰せば個人情報はなくなるので、公表しやすくなるかも…と思ったので、このような記載にしました。

第35条 法令の準拠

第35条は、定款に定めのない部分については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づくという規定です。

書かなくても、定款に定めがない部分は法に準拠するんですが…明示しておくほうがよいとは思います。

まとめ

4回にわたり、定款の内容を見てきました。

定款については、公証人連合会の見本等だけではなく、webに公開している一般社団法人も多くあります。それをいくつも見て、いいと思う部分を接ぎ合わせるのでもいいのではないでしょうか。

私の場合は、公証人連合会のものを下地に、いくつもの実例を参考にしながら作成しました。ぜひとも、思い描いた法人ができるように定款を作成してくださいね。

では~

脚注

  1. 定款の第12条に定める、重要事項の決定方法です。[]
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第148条第149条が該当します[]
  3. 以前書いた「定款を作成する」という記事に記載があります。[]

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