【できるぞ副業!法人設立への道】実際の定款を作っていこう(その3)

前回のおさらい

定款のイメージ写真

1回目の記事では、「定款」の第2章までを見ました。
前回の記事では、第3章と第4章を見ました。
今回は、第5章・第6章までを見てみたいと思います。

定款 第5章 計算

第5章は計算に関する規定です。
いろいろな計算に関するものです。書きようがないのですが…実際に見てみたほうが早いですね。

第5章 計算

(事業年度)
第22条 当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第23条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(剰余金の不分配)
第24条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第22条 事業年度

第22条は、事業年度に関する規定です。

個人事業だと1月1日から12月31日の1期となりますが、一般社団法人は任意の1年以内の期間とすることができます。

半年ごとの年間2期にすることなども可能ですが…あまりメリットが見当たらないので、通常は年1期になるかと思います。

当法人は、8月1日~翌年7月31日までを1期としています。
期末を12月末日や3月末日とする法人さんが多いと思います。個人事業からの法人成りだったり、公企業や行政に合わせたりというのが理由だと思いますが…

現状は全く考えてませんが、税理士さんの繁忙期は12月末決算や3月末決算などに集中するわけです。特に2~3月は確定申告もあるので、多忙を極めることから、(税理士さんにたのむのであれば)できるだけ閑散期を狙ったほうが良いのでは?ということと、本業の都合も閑散期となるのでちょうどよいのが7月末日でした。

というわけで、好きな1年間にしましょう。

第23条 事業計画及び収支予算

第23条は、事業計画と収支予算に関する規定です。

正直、これについては定款に書く必要はないのですが、「目標をもって取り組む」「ある程度予算の枠を考えて取り組む」といったことを考えて、あえて自戒の念を込めて記載しました。

第24条 余剰金の不分配

第24条は、剰余金の不分配について明記しています。

剰余金の不分配は、非営利法人の特徴です。株式会社は、剰余金を株主に分配するなどできますが、非営利法人は分配することができません。

このことをあえて記載しています。
これは、定款第16条(役員)第17条(選任)第2項で述べたように、非営利型一般社団法人の要件の一つに、「定款に剰余金を分配しないと定めていること」とありますので、そのために設けている条文です。

定款 第6章 基金

第6章は「基金」に関する規定です。
一般社団法人は、設立にあたって財産の拠出が不要です。
しかしながら、一般社団法人でも、当然活動するための資金は必要です。そこで、活動資金の調達手段として「基金」を設けることができます。

この、「基金」については、定款で定めなければ募集することができず、また一度基金を設けた場合は廃止することができないという、ちょっと特殊なものです。

募集する・しないに関わらず、定款に記載しなければ将来にわたって募集できないので、念のため定款に定めることにしました。

それでは、内容を見てみましょう。

第6章 基金

(基金の拠出)
第25条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の募集等)
第26条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、代表理事が別に定める基金取扱規程によるものとする。

(基金の拠出者の権利)
第27条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第28条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立て)
第29条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。

第25条 基金の拠出

第25条は、基金を設けますという規定です。定型文ですね。

第26条 基金の募集等

第26条は、基金の募集について、規程を設けますという規定です。

定款で基金を定めておいて、いざ基金を募集する段階になった際、代表理事が規程を定めることができるようにしておきました。

第27条 基金の拠出者の権利

第27条は、基金について拠出者の権利を定めた規定です。

合意した期日まで返還しないということですが、合意をしなければ無期限ということです。
また、「解散のときまで基金の返還は行わない」などと記載することも可能です。

第28条 基金の返還の手続き

第28条は、基金を拠出者に返還する手続きの規定です。

まず、基金の返還については、定時社員総会の決議が必要です。ですから、返還の手続きができるのは、年に1回のタイミングとなります。臨時社員総会ではダメなんですね。

第29条 代替基金の積立て

第29条は、返還にかかる代替基金に関する規定です。

基金を返還するために、相当する金額(変換する基金と同額)を、代替基金として計上する必要があるという規定です。

返すだけではダメという規定ですね。

次回予告

次回予告

全部で8章あるのですが、最後まで解説してしまうと長くなりすぎ、第7章まで解説すると最終回が短くなりすぎ…帯に短したすきに長し。

というわけで、次回は、最終回です。

では~

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