【できるぞ副業!法人設立への道】方針変更!個人事業主をあきらめる

個人事業主をあきらめた経緯

というわけで、個人事業主になるということをあきらめたわけです。

勤め先の規定で、「個人事業主はダメ」となっていたので、このまま個人事業主として開業してしまうと規定に引っかかってしまい、バレた時にまずいことになるので、チキンな私は「個人事業主はやめておく」という判断をしました。

で、どうするか。
勤め先の規定と、天下のgoogle様の検索の結果として、「非営利法人なら副業してもいいよ」ということがわかりました。

非営利法人って?

非営利法人とは、営利目的(利益を出資者等に分配すること)ではない法人を指します。具体的には次のような法人が挙げらます。

  • NPO法人(特定非営利活動法人)
  • 一般社団法人 / 公益社団法人
  • 一般財団法人 / 公益財団法人
  • 社会福祉法人
  • 学校法人
  • 医療法人

とまあ、これくらいでしょうか。
非営利法人だとしても、収益事業を行うことは可能ですので、副業をすることができます。

ちなみに、営利法人は

  • 株式会社
  • 合同会社

この中で、副業をするにあたって考えられるのは、非営利法人に限ればNPO法人か一般社団法人となります。営利法人と合わせて、特徴を表にまとめてみました。

営利型法人非営利型法人個人事業主
株式会社合同会社NPO法人一般社団法人
設立に必要な人数1人以上1人以上10人以上2人以上※非営利型の場合は3人以上1人以上
設立費用約25万円約10万円ほぼゼロ約11万円ゼロ
設立に必要な期間3週間程度3週間程度4か月程度3週間程度即日
課税対象全所得全所得収益事業のみ全所得※ただし、非営利型の場合は収益事業のみ全所得
利益の還元株主出資者(=経営者)不可不可経営者
メリット・社会的信用度高い
・資金調達がしやすい
・所有者(=株主)と経営者が分かれているので、経営が安定する
・設立費用が安い
・出資者=経営者なので、迅速な意思決定が可能
・利益の配分を自由に決めることができる
・設立審査が厳しいため、社会的信用度が高い
・設立費用がほとんどかからない
・課税は収益事業にかかる所得のみ
・公益性が高い事業なので、助成金や補助金が受けやすい
・法人税の免除される
・設立費用が安い
・非営利型の場合、課税対象は収益事業にかかる所得のみ
・決算の公告義務があるが、貸借対照表の要旨だけでよい
・働き方の自由度が高い
・経費を計上でき、青色申告を活用することで税負担を軽減できる
・開業手続きが簡単
デメリット・設立費用が高い
・決算資料の公告義務
・役員の任期がある
・株式会社と比べ、社会的信用度が劣る
・株式市場への上場ができないため、事業拡大がしづらい
・行政による審査が厳しく、設立するハードルが高い
・設立までにかかる時間が長い・事業報告書を所管庁に提出する義務
・非営利型でなければ、課税対象は全所得
・収益事業で利益が上がっても、利益を分配できない
・役員(理事2年、監事4年)の任期があり、更新のたびに登記が必要
・社会的信用が低い・社会保障や福利厚生などが自己負担
・事務処理をすべて自分で行い必要がある

という感じです。上記のように、それぞれにメリット・デメリットがあります。

設立に向けて

まず、副業をするにあたって、副業の所得が20万円以下なら確定申告が不要です。
1円でも超える場合は確定申告が必要となるわけですが、所得税は確定申告を行うことで納税できます。ただ、住民税は20万円以下であっても本業の勤め先を通じて納税することになるので、勤め先に副業がバレる可能性があります。というわけで、なにもせずに副業をするのはダメ。

個人事業主なら…と思ったのですが、勤め先によると自ら営利企業を営むことになるので、ダメとのこと。営利法人(株式会社、合同会社)を設立して関与することも、同じ理由でダメ。(雇われ人ならいいそうです。)

ということで、選択肢は非営利法人のNPO法人か一般社団法人に限られることになったわけです。じゃあ、どちらが?という話です。

NPO法人一般社団法人
普通型非営利型
事業内容特定非営利活動20分野に限られる法に抵触しなければ、どのような事業でも可能
設立に必要な人数社員10名以上社員2名以上
設立に必要な役員の人数理事3名以上、監事1名以上理事1名以上
(理事会設置法人の場合は理事3名以上、監事1名以上)
理事3名以上
(理事会設置法人の場合は理事3名以上、監事1名以上)
役員の制限・理事3名以上、監事1名以上
・親族関係にある理事の数が、理事の総数の3分の1以下であること
・役員報酬を受ける者は、役員総数の3分の1以下
無し・親族関係にある理事の数が、理事の総数の3分の1以下であること
所轄庁有り(都道府県、市区町村)無し
所轄庁の認証有り-
情報開示制度有り無し
税制上の優遇収益事業のみ課税無し収益事業のみ課税

NPO法人と普通型一般社団法人、非営利型一般社団法人を比較してみました。

NPO法人も一般社団法人も、非営利法人とはいえ「役員報酬」を支払うことは可能ですし、人を雇用して給与を支払うことも可能です。

事業内容については、NPO法人に一定の制限はかかっているところですが、かなりの分野を包括しているため、大概の活動は可能です。

大きく異なるのは、設立に必要な社員の人数です。NPO法人は10名以上集める必要があり、ハードルが高くなっています。

役員の数も、普通型であれば理事1名で設置することが可能ですが、非営利型で税制面の優遇を受ける場合は理事3名が必要となっています。

ということを踏まえて、次のような作戦を立てました。

…と、記事が長くなってしまったので、作戦については次の記事で。

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