【できるぞ副業!法人設立への道】実際の定款を作っていこう(その1)
前回のおさらい

前回の記事では、一般社団法人を作るうえで必要な「定款」について解説をしました。
今回の記事では、実際に私が作るに当たって参考にしたサンプルの定款や、実際に私が作った定款を示しながら、どういったものを作っていったかを見ていきたいと思います。
定款のサンプルを手に入れる

定款を作るにあたって、サンプルがなければゼロから作らなければならず、現実的ではありません。
例えば、日本公証人連合会のWEBには「定款等記載例」というページがあり、その中に規模別に3つの定款記載例が掲載されています。
ほかにも、一般社団法人の中には定款をWEBに掲載しているので、それを参考にするとよいと思います。
さて、私はというと、上に挙げた参考のものはもちろん目を通しました。いくつかwebを探していると、クラウド会計ソフトで有名なfreeeさんが「freee会社設立」というサービスで、一般社団法人のにも対応していることがわかりました。会計ソフトの導入も検討していたこともあって、サービスを使ってみることにしました。
基本情報を入力して、その外の法人に関する情報を入力していくと、最終的に定款をwordで出力することができます。ただし、定款を出力した翌日、連絡先の電話番号にfreeeさんから電話が入りました。まぁ、営業活動なのですが、ハナからどこかにお任せして登記をしようとは考えていなかったので、話だけ聞いて「自分でやります」で終わりました。電話がかかってくるのが嫌な人は、避けておきましょう。
ということで、見事にサンプルをゲットできました。
この定款をベースに、法人としての味付けをしていきます。
文句ではないのですが、表紙を見た時に「あまりにも美しくない」と感じたため、全文を書き直しています。改行だけで次ページ送りなんて…個人的には許せない悪行です。(※単なるこだわりです)
定款 第1章 総則
それでは、さっそくfreeeさんが出力した定款を見ていきましょう。
一部、内容を伏せておりますが、ご了承ください。
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人▽▽▽▽と称する。(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府※※市に置く。(目的)
第3条 当法人は、○○○○ことを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)△△△△
(2)◇◇◇◇
(3)◎◎◎◎
(4)□□□□
(5)その他当法人の目的を達成するために必要な事業(公告の方法)
第4条 当法人の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第1条 名称
第1条は、法人の名称です。
絶対的記載事項ですので、必ず記載が必要です。名づけについては、少し前の記事を参考にしてください。
第2条 主たる事務所
第2条は、主たる事務所の位置を示す条文です。
これも絶対的記載事項となっています。実際の住所を詳しく書いてもいいのですが、事務所移転等の際に定款の変更が必要となるため、市区町村単位までの記載がおススメです。
なお、「大阪市」や「名古屋市」のように「○○区」まであったとしても、「大阪府大阪市」や「愛知県名古屋市」の記載でOKです。(東京都のように特別区ではないので)
第3条 目的
第3条は、法人の目的と事業内容です。
3つめの絶対的記載事項ですね。この部分は、法人設立の根幹ともなりますので、最も時間をかけて検討する必要があるものだと思います。そのうち、この部分については別記事を作ろうと思います。
第4条 公告の方法
第4条は、公告の方法です。
これまた絶対的記載事項です。詳しくは前回の記事「【できるぞ副業!法人設立への道】定款を作成する」で書いています。
条文の最初のほうに、絶対的記載事項(=必要項目)を書いていることがわかります。
定款 第2章 社員
第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社したものを社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反する等の除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。
第2章は社員に関する条文です。
一般社団法人において「社員」とは、会社で言う従業員ではなく、社員総会において議決権を持つ人のことを言います。ですから、会社で言えば「株主」に近い役割となります。
第5条 入社
第5条は、社員の入社に関する規定です。
「社員」が「入社」となると、それこそ従業員が入社するのに近いイメージですよね。条文自体は書いてある通りとなります。
第6条 経費等の負担
第6条は、経費等の負担に関する規定です。
社員となったからには、出資(一般社団法人では「出資」とは言わないみたいですが、イメージ優先で)してくださいね、ということです。
第7条 退社
第7条は、社員の退社に関する規定です。
自らの意思で法人を去る場合の手続きですね。
第8条 除名
第8条は、社員の除名に関する規定です。
いわゆる、懲罰的に社員たる地位を追われる場合の手続きです。
第9条 社員の資格喪失
第9条は、社員の資格喪失に関する規定です。
5つの事由が記載されていますが、そのうち第2号、第4号、第5号は、法令に基づく資格喪失となっており、定款に記載しなくても構いません。が、普通は書いておくほうがわかりやすいですね。
社員の資格の得喪に関する条文は、絶対的記載事項です。(第5条、第7条から第9条)
次回予告

次回は、第3章以降を見ていきます。
予定では、次回でfreeeさんが出力した定款を見終わって、そこからアレンジしていった定款をお示しし、私の考え方をお伝え出来たらと思っています。
では~

